電子帳簿保存法の改正のポイントは・・

2022 年1月1日の改正法施行後は電子請求書を受け取った場合の保存要件に関わるようになった。
請求書は、大きく 2 種類。郵送の「紙」請求書もしくはメール等で送られてくるPDFファイルをはじめとした「電子」請求書。

改正前の電帳法は、いくつかの要件を満たすことで紙の請求書をスキャンして電子データとして電子保存することを容認していた。ただし、タイムスタンプの付与や定期検査などを行う体制を整備、税務署に申請することを要件としていたことで、紙の請求書を電子保存するハードルは高かった。

一方、電子請求書は要件を満たした形での電子保存を原則とし「紙」に出力して保存することも容認していた。
電帳法の改正に伴い、紙の請求書については電子保存の要件が緩和され電子保存がしやすくなった。

電子請求書は2023 年12 年31 日までの宥恕期間は設けられたものの、電子保存することが『必須』となった。紙の請求書を引き続き紙のまま保存は可能だが企業としては、取引先から届く電子請求書も取り扱わなければならない。

これまでのように電子請求書を紙に出力して紙の請求書と併せて一元管理する場合、電子請求書を電子保存した上で紙に出力して『二重管理』となる。改正法の施行を受け、請求書の管理コストを増やさない具体的対策が早急に求められている。