【正式認可】Wi-Fi「7」国内利用解禁に

総務省告示第426号および同第427号が本年12月22日に公布・施行され、国内における320MHzの帯域幅の利用といわゆるWi-Fi『7』正式名称IEEE802.11beを用いた通信利用が認可されました。官報(号外第269号)にその情報が告示公開されています。

第426号においては令和4年総務省告示第291号が一部改正され電線設備規則第49条の20第4号ルの規定に基づく省電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件として「占有周波数帯幅が160MHzを越え320MHz以下の場合、通信速度は320Mbps以上であること」という項目が追加。第427号には平成27年総務省告示第437号が一部改正され電波法第4条の2第7項の規定に基づき、同法第3章に定める技術基準に相当するものとして総務省が定めた技術基準に今回の「IEEE802.11be」が加えられたのです。

改正の背景

モバイル端末機器等を利用した4K高解像度映像による動画再生やウェアラブルカメラ等のIotデバイスを用いたAR/VR/MRサービスや技術の活用が進むなか、それに伴うトラフィックも増加の一途をたどっており、米国電気電子学会(IEEE)では、そうした背景を踏まえ最新の無線LAN規格であるIEEE802.11beの活用に向けた策定の議論が続けられてきました。

本改正により、我が国においてもIEEE802.11be(Wi-Fi7)を用いた無線LAN利用を実現する見直しがされ告示されました。

想定される導入効果は

いわゆるWi-Fi『7』においては、1チャネルあたりの占有周波数帯幅の広帯域化、変調方式の多値化による高速化を実現、2.4/5/6GHz帯それぞれ異なる周波数帯にまたがる柔軟なデータ伝送技術への見直しによる信頼性・高速性の高い通信を担保して効率的通信環境の整備に寄与することを目指しています。

こうした技術的進展は、従来型技術では困難だった伝送遅延の解消や信号伝送タイムのズレや揺らぎによる通信環境の乱れの削減効果をもたらし、AR(拡張)/VR(仮想)/MR(複合)現実と呼ばれる技術を用いた没入型ゲームにおける利用や産業用アプリケーション向けなどリアルタイム性が要求される用途にも活用が期待できます。

◆ユースケース一例

  • AR(拡張)/VR(仮想)/MR(複合)現実技術
  • eスポーツ
  • ロボティクス制御など産業用ロボット向け
  • UHD放送の受信
  • 8Kリアルタイムストリーミング
  • 低遅延による遠隔操作・監視・制御
  • 高速データ通信による伝送遠隔モニタリング