大きく変わる請求書関連業務
電子請求書を受領した場合に「2024年1月1日」以降は、電帳法に定められた保存要件に従って『電子保存』するしか選択肢がなくなります。
請求書に関する業務の見直しを行い対応を検討するうえで「請求書の関連業務」は経理部門だけではなく、部署横断的に全社に関わるものがあり既存のワークフローの刷新が必要です。
例えば、これまで電子請求書を書面に出力して経理部門に提出していた企業では、電子保存の方法について検討して整備を行いワークフローを構築し直して実際に運用していくことにされました。
経理業務の電子化による生産性の向上やテレワークの推進は急務となりつつあり、電帳法対応をすでに行っている企業の約7割が業務の変化に対してメリットを感じています。
ぜひ弊社にご相談ください。