病院間で共有できる「電子カルテ情報共有サービス」とは
先ごろマイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を利用する患者の『電子カルテ情報』を医療機関同士で共有できる新システムの運用を2025年度から始める方針を政府が発表しました。これはいわゆる「電子カルテ情報共有サービス」と呼ばれ、厚生労働省所管の法人が管理運用します。
仕組み
医療機関における実際の運用では、電子カルテに記録、蓄積された患者の病名からアレルギー、感染症と生活習慣病の検査や健診結果、処方薬と言った広範な情報が政府所管のデータベース上に蓄積され、医師・薬剤師・看護師など問診や調剤など必要な際に閲覧ができるようになります。
データの保存期間は最短3か月~最長5年間とされ、医療機関がデータを閲覧する場合、患者の同意を得る必要があります。
これにより緊急時など患者の過去の電子カルテ情報と突き合わせて参照可能となり、より詳細な診断や処置また調剤が行えるようになるメリットが生じるのです。
課題
マイナ保険証で受診する患者の同意があれば、過去の受診歴や処方薬などの情報の確認ができる仕組みはありましたが、電子カルテに蓄積された情報と比べるとやはり詳細さに欠け、今回のシステム導入が必要となった経緯があります。
新システムに接続するには、電子カルテシステムの改修が必要となりますが、補助金を活用できるため医療機関側の金銭的負担は大きく軽減される見込みです。そうは言っても運用体制では有効な使い方や導入や運用へ向けた課題の解決には難航が予想されており、本格的稼働の道のりには紆余曲折があるものです。
サービスの全体像
- 診療情報提供書を電子で共有できる。(退院時サマリー(入院患者が退院時に医師が作成する文書、他の医療機関やケア施設と共有)については診療情報提供書に添付)
- 各種健診結果を医療保険者及び全国の医療機関等や本人等が閲覧できる。
- 患者の6情報(傷病名、感染症、薬剤禁忌、アレルギー、検査、処方)を全国の医療機関等や本人等が閲覧できる。
- 患者サマリー(診療内容をまとめた記録、病歴や入院時の身体および検査の所見、入院経過、治療内容などの要約)を本人等が閲覧できる