マイナ保険証移行への経過措置の解説

24年12月2日から始まったマイナ保険証の本格稼働、ご存知の通り従来型の健康保険証がすぐに使えなくなるわけではなく、経過措置として最大1年間の猶予期間が設けられています。
先立つこと9月から全国健康保険協会は「資格情報のお知らせ」を発行、各被保険者へ送付しています。加えてマイナ保険証を利用しない人向けの「資格確認書」も順次交付が開始されています。今回はこの措置に関して詳しく解説します。

マイナカードを持たない方やマイナ保険証の利用未登録の方向け
資格確認書

これは各保険者(全国健康保険協会や健康保険組合、各自治体等)が発行するカード型の加入保険を確認できる証明書。
ご自身が加入する医療保険組合等により様式・発行形態は異なりますが色つきのプラスチックカードとなり、基本的には自分から発行申請をする必要はなく、自動的に送付されてきます。また保険者により有効期限は5年以内で設定されています。

ただし申請が必要な場合もあり、たとえばマイナカードを健康保険証として利用登録していても高齢や障害により受診が困難と判断され配慮が必要な場合、またマイナカードを紛失・更新中には例外として発行が可能とされます。しかし政府方針として紛失してもスピーディーな再発行を計画しており、紛失時の特例発行が認められるケースはわずかと見られます。

こうした資格確認書を医療機関側に提示すれば、ご自身の自己負担割合ごとにこれまで通り保険診療を受けることができるのです。

マイナ保険証利用者向けの被保険者資格情報の確認用
資格情報のお知らせ

これには記号・番号・氏名・負担割合(70歳以上のみ)・適用開始年月日・交付年月日等の被保険者の個人情報が保険者から送付されたA4版リーフレットの書面下部に記載されており、下図のように切り取って証明用カードとして携帯、医療機関窓口にて毎回提示して利用できる仕組みです。

資格情報のお知らせ」の活用シーン

マイナ保険証の利用時に発生が予測されているのがネットワークやハードウェア障害、システムエラー、人的ミス等による事情で保険証としての利用ができなくなる事態。そうした緊急時においても「資格情報のお知らせ」を持参してマイナ保険証と併せて窓口で提示できればスムーズに受診できるのがメリットなのです。もしくはお手持ちのスマートフォンでマイナポータルから資格情報画面を提示しても同様の証明ができます。

資格確認書の交付スケジュールと現行保険証が利用可能な期間は

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