電子処方箋管理サービスの活用

上記は薬物治療を行う際に発行する処方箋を電子的に作成・送受することや調剤結果も含めて管理することを目的とした仕組みで「電子処方箋管理サービス」と呼称され、2023年1月26日から運用が始まりました。

そもそも処方箋は「薬剤師への調剤の指示」のほかにも「患者への薬物治療の提示」や「どの薬局でも調剤を受けられるフリーアクセス」などの特徴を持ちます。記載には、医薬品名や用法・用量・日数等の服用に必要な事項に加えて患者の保険者番号や処方箋を発行した医療機関の名称と医師の署名もしくは記名・押印が必要ですが、これまでの紙の処方箋で求められる要件を担保しつつオンラインで運用ができるよう設計構築されています。

具体的な運用は上図に示すフロー。医師は各医療機関の電子カルテシステム等で処方情報の入力を行い、サービスへ情報を登録。この際に紙の処方箋での署名の代わりに医師の『電子署名〔HPKI(Healthcare Public Key Infrastructure)による署名〕』が必須です。

処方情報の登録後に自動発行された「引換番号」が記載された処方内容控え紙を患者に渡します。薬局では引換番号に基づき処方情報を受付・調剤・服薬指導を行い、調剤結果を薬局担当者がサービスに登録します。フローにて登録される情報は、マイナポータル上で患者自身がいつでも閲覧と確認が可能になっています。

オンライン資格確認システムでも、患者本人の同意に基づいて薬剤情報の閲覧が可能です。しかしながら同システムの薬剤情報では、レセプト情報(1か月程度前の情報)をもとにしており、直近の数日もしくは数週間前までの薬剤情報の閲覧はできない仕様です。

一方、電子処方箋管理サービスでは、患者の同意に基づき薬剤情報の確認が可能なうえ、直近の処方情報や調剤情報まで確認できるメリットがあります。さらには処方情報の登録時にこのサービスで管理する薬剤情報との重複や併用禁忌チェックが行われます。このチェック結果に基づき処方内容の再検討が可能となっています。

従来は患者から聞き取り確認していた常用薬の情報がサービス上で確認可能となり、これまでと比較すると患者に対してより安全な薬物治療が提供できると期待されています。

このサービスを利用するには、各医療機関で下記リストへの対応が必要です。

  • オンライン資格確認システムの導入
  • 医師のHPKIの取得
  • サービスの導入、設定作業

特に医師のHPKIの取得は電子上で作成された文書等が「医師によって作成されたもの」を示し、電子的な紹介状のやり取りにも必要で優先的に取得を推奨しております。また患者側でもマイナンバーカードの取得および保険証として同カードの利用登録が必須です。

また各医療機関の電子カルテシステム等でも使用する医薬品や用法のマスタなどを電子処方箋対応の各マスタに関連付けする必要があります。このマスタ設定を正確に行うことで正しい処方情報の受け渡しが可能です。

リアルタイムでの情報反映により重複や併用禁忌のチェックが瞬時に行われることや安全で無駄のない処方を行えることは大きな進化です。正確でスピーディーな常用薬把握から救急や災害・パンデミックといった緊急時の活用にも期待されております、この機会にぜひ導入をご検討ください。